注意(空白文字の扱いについて) 現在の 商標1と商標2の文字数が異なる場合、空白文字を考慮する必要がありますが、現時点では、文字数の短い方の商標の後に空白文字をいれた場合のみについて判定を行っています。 例えば、「まっくす」と「まっく」の場合には、「まっくす」と「まっく0」として判定を行います。(0:空白文字)